平成16年4月14日
広瀬周一様
ポスター作成の公費負担について
写真撮影、デザイン、印刷を個別に支払いたいとのことですが、現在の条例では契約の相手は「ポスター作成業者」とされておりますので、個別に支払うことは出来ません。
従いまして、「ポスター作成業者」がまとめるなどして請求してください。
条例にそんなことは書いていない為またまた質問
平成16年4月14日
選挙管理委員会様
> ポスター作成の公費負担について
>写真撮影、デザイン、印刷を個別に支払いたいとのことですが、現在の条例で
>は契約の相手は「ポスター作成業者」とされておりますので、個別に支払うことは
>出来ません。
>従いまして、「ポスター作成業者」がまとめるなどして請求してください。
とのご返事を頂きましたが、"所沢市議会の議員及び所沢市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例"
によりますと「ポスター作成業者」ではなく「ポスターの作成を業とする者」となっております。と言うことですと、ポスターの作成も仕事としてしている写真館であれば十分「ポスターの作成を業とする者」という基準に当てはまると思われますがいかがでしょうか。
ポスター作成業者がまとめればいいなどとおっしゃいますが、なぜそこまで候補者がやらなければいけないのでしょうか。私は大切な市民の税金を出来るだけ安く使おうと思い、写真撮影や印刷それぞれ安く品質のいい会社を探しました。
それらをまとめて行う会社と言うことであれば、代理店のような会社であり、そういった会社を通すことで手数料のようなものが取られます。それこそが税金の無駄ではないのでしょうか?
杓子定規な答えばかりですが、所沢市で複数の業者に頼めるような契約書の雛形を作ればすむ事ではないのですか。今のままの現状では、例えば身内の会社に限度額ぎりぎりで発注したりといった事も可能ですよね。他にも業者にポスター以外の物も頼み、ポスター代にのせるといった事も可能だと思います。そういった事に対するチェック機能を所沢市はお持ちなのでしょうか?
以上ご返答お願いいたします。
選挙管理員会からの回答
平成16年4月17日
@ 写真撮影や印刷を別々に契約することにより、ポスター作成費が安くあがるとのことですが、ポスターなども印刷している業者に確認したところ依頼のされ方で金額が変わってくるので、個別に契約した方が安い場合もあるが、一括契約でも安い場合があるそうです。
A 何故候補者がまとめなければならないか
選挙公営の摘用を受けようとする者は、選挙管理委員会の定めるところにより届出をしたいただくこととなっています。選挙管理委員会が定めるところとはポスター作成業者と有償契約を結びその関係書類を提出していただくことです。
B チェックについて、
市では定められた書類が提出されているかその書類の記載に誤りはないかなど提出された書類を審査(チェック)し、誤りがなければ支払うこととなります。
もしも請求金額のなかにポスター作成費以外の費用が含まれていた場合には,これは詐欺に当たり犯罪です。(捜査権限はありません。)市では候補者の方が信頼関係に基づき印刷業者と契約を結んでいるわけですから、信頼する他ないです。もしもその様なことをした人が、公人であれば社会的責任を負う事にことになると考えます。
肝心の質問の答えがどこにもないので再度質問
平成16年4月17日
選挙管理委員会様
前回ご質問したもので、一番聞きたかった部分
"所沢市議会の議員及び所沢市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例"
によりますと「ポスター作成業者」ではなく「ポスターの作成を業とする者」となっております。と言うことですと、ポスターの作成も仕事としてしている写真館であれば十分「ポスターの作成を業とする者」という基準に当てはまると思われますがいかがでしょうか。
の答えがどこにも書かれていません。この質問に対するご回答をお願いします。
@ 写真撮影や印刷を別々に契約することにより、ポスター作成費が安くあがるとのことですが、ポスターなども印刷している業者に確認したところ依頼のされ方で金額が変わってくるので、個別に契約した方が安い場合もあるが、一括契約でも安い場合があるそうです。
そういう場合がある事はわかりました。しかし選挙管理委員会さんが聞いた業者さんも言っている様に、個別に契約した場合安くなることもあるのですから、どちらも対応するのが当たり前ではないのでしょうか。
A 何故候補者がまとめなければならないか
選挙公営の摘用を受けようとする者は、選挙管理委員会の定めるところにより届出をしたいただくこととなっています。選挙管理委員会が定めるところとはポスター作成業者と有償契約を結びその関係書類を提出していただくことです。
ですから関係書類の雛形が、ひとつの業者としか契約できない形になっているのがおかしいと言っているのです。最初にも書かせていただきましたがその答えをきちんと下さい。
B チェックについて、
市では定められた書類が提出されているかその書類の記載に誤りはないかなど提出された書類を審査(チェック)し、誤りがなければ支払うこととなります。もしも請求金額のなかにポスター作成費以外の費用が含まれていた場合には,これは詐欺に当たり犯罪です。(捜査権限はありません。)市では候補者の方が信頼関係に基づき印刷業者と契約を結んでいるわけですから、信頼する他ないです。もしもその様なことをした人が、公人であれば社会的責任を負う事にことになると考えます。
結局はチェック機能はなく、それぞれの候補者のモラルにまかされているということですね。わかりました。
選挙管理員会からの回答
平成16年4月20日
※「ポスターの作成を業とする者」の中には、写真撮影をする業者も含まれますので、ポスター作成費の請求については、「写真館」と契約をし「写真館」から請求していただくことは可能です。
※ 現在の条例、規則からは写真撮影、デザイン、印刷をまとめてポスター作成業者に支払うこととされています。個別に支払うことは出来ません。契約書の書式は「例」ですから、独自の契約書を作成していただいてかまいません。ただし、請求はひとつです。
※ チェック機能がないということではなく、提出された書類の審査は行っています。
条例を何度も読んでもどこにもそのような記述がないので
平成16年4月21日
選挙管理委員会様
ご回答有難うございます。まだ納得できませんので再度ご質問致します。
※ 現在の条例、規則からは写真撮影、デザイン、印刷をまとめてポスター作成業者に支払うこととされています。個別に支払うことは出来ません。契約書の書式は「例」ですから、独自の契約書を作成していただいてかまいません。ただし、請求はひとつです。
現在の条例、規則で写真撮影、デザイン、印刷をまとめてポスター作成業者に支払うとされていますとの事ですが、どこのどの条例、規則にそのような事が書かれているのでしょうか。"所沢市議会の議員及び所沢市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例"を何度も読みましたが、ひとつのポスター作成業者にまとめなければいけないとはどこにも書いていないと思います。いったいどこの部分がおっしゃっているような意味になるのでしょうか。
平成16年5月9日現在いまだ回答なし
ご自分で条例に書かれていると言っているのに、条例のどの部分か答えられないとは・・・・
所沢市相手に裁判でも起こしちゃおうかなー。去年の選挙の公費負担(皆様の大切な税金ですよ)をみてもほとんどの候補者がぎりぎりまで使っているし。ここをつつけば、全員辞職なんて事も。
選挙管理員会からの回答
平成16年5月17日
「所沢市議会の議員及び所沢市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程」により、確認申請書・請求書等については所定の様式に基づいて作成することとされています。市議補選時の所沢市では「単価の限度額」は1,199円、作成枚数の上限は527枚です。請求書の書式に代表されるように、公営の執行について枚数と金額の2点より確認する形となっています。
また、候補者全員が共通の書式により手続きをしていただいていますので、現状では各分野からの請求はできないものと考えます。